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  1. 八戸市議会 2021-02-19
    令和 3年 2月 民生協議会-02月19日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 3年 2月 民生協議会-02月19日-01号令和 3年 2月 民生協議会   民生協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和3年2月19日(金)午前10時00分~午前11時59分 第3委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 所管事項の報告について   1 生活保護廃止決定処分に係る国家賠償請求事件訴訟について   2 八戸市子ども医療費給付条例の一部改正(案)の概要について   3 八戸市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   4 八戸市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   5 八戸市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   6 八戸市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について   7 八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について   8 八戸市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正(案)の概要について   9 八戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   10 八戸市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   11 八戸市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について
      12 八戸市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   13 「NHKハート展2020」八戸展の開催について   14 八戸市総合保健センター建設事業第2期工事請負契約の締結について   15 成人病対策基金の名称変更について   16 「第2次健康はちのへ21」計画期間の延長について   17 新型コロナウイルスワクチン接種に係る実施体制について   18 営業許可業種の見直しに伴う手数料の改正について   19 八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   20 繁忙期における休日開庁の実施について   21 市民課窓口待合状況公開サービスの実施について   22 八戸市国民健康保険税条例の一部改正(案)の概要について   23 第8期八戸市高齢者福祉計画の策定について   24 八戸市介護保険条例の一部改正(案)の概要について   25 八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について   26 八戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について   27 八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について   28 八戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について   29 八戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について   30 八戸市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について   31 八戸市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   32 八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   33 八戸市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   34 八戸市消防団条例の一部改正(案)の概要について   35 八戸市立市民病院による弘前大学寄附講座の設置について   36 オンライン資格確認システム導入について   37 懲戒処分の報告について  ────────────────────────────────────── 出席委員(7名)  委員長  松 橋   知 君  委 員  高 橋 正 人 君   〃   苫米地 あつ子 君   〃   藤 川 優 里 君   〃   小屋敷   孝 君   〃   冷 水   保 君   〃   山 名 文 世 君 欠席委員(1名)  副委員長 久 保 百 恵 君 委員外議員(なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  福祉部長福祉事務所長     池 田 和 彦 君  健康部長            佐々木 勝 弘 君  市民防災部長          秋 山 直 仁 君  市民病院事務局長        松 田 大 平 君  総務部理事           田 村 勝 則 君  福祉部次長福祉政策課長    藤 田 耕 次 君  福祉部次長高齢福祉課長    中 里 充 孝 君  健康部次長こども家庭相談室長 三 浦 順 哉 君  保健所副所長兼保健総務課長   小笠原 光 則 君  保健所副理事兼衛生課長     石 井 敦 子 君  市民防災部次長市民課長    大 坪 和 広 君  市民防災部次長国保年金課長  山 道 尚 久 君  市民病院事務局次長兼管理課長  工 藤 俊 憲 君          他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主査 安 藤 俊 一  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○松橋 委員長 おはようございます。  本日の欠席通告者は、久保副委員長でありますので報告します。  ただいまから民生協議会を開会します。  お諮りいたします。  報道機関からテレビ取材の申入れがありました。  撮影は最小限度とし、案件の冒頭を撮影した後はカメラの撮影者には退席していただく形で許可したいと思いますが、いかがでしょうか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 異議なしという声ですので、それでは取材される方にはそのようにお願いいたします。  ────────────────────────────────────── ● 所管事項の報告について ○松橋 委員長 理事者から所管事項についての報告の申出がありますので、これを受けることにいたします。  皆様にあらかじめ申し上げます。  今般の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、所管事項の報告については、報告案件に関係する部署が入室して説明し、報告終了後は退室することとなりますので、御了承願います。  また、本日は案件が多く、午後も会議がございますので、委員各位は、簡潔に質疑をお願いいたします。理事者の方々におかれましても、説明、答弁はできるだけ簡潔にお願いいたします。  円滑で迅速な審議のために、御協力のほどよろしくお願いいたします。  ──────────────────────────────────────  1 生活保護廃止決定処分に係る国家賠償請求事件訴訟について ○松橋 委員長 初めに、生活保護廃止決定処分に係る国家賠償請求事件訴訟について報告願います。 ◎吉田 生活福祉課長 それでは、生活保護廃止決定処分に係る国家賠償請求事件訴訟につきまして、資料に基づき御説明を申し上げます。  まず、1の事件の表示ですが、原告は60代男性、被告は八戸市でございます。  事件番号、事件名は、記載のとおりでございます。  次に、2の事案の概要でございますが、原告は、八戸市福祉事務所長が行った生活保護廃止決定処分審査請求によって青森県知事により取消裁決を受けたにもかかわらず、生活保護を再開するなどの処分をしないまま8か月が経過したことが、精神的苦痛を与えるものだとして、国家賠償法に基づき、慰謝料50万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまでの損害遅延金の支払いを求め、青森地方裁判所八戸支部に提訴したものでございます。  次に、3の判決の内容でございますが、令和3年1月27日に判決が言い渡され、主文は、原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とするでございました。  最後に、4の今後についてですが、原告が令和3年2月6日に仙台高等裁判所に控訴いたしましたので、訴状の内容を精査し、弁護士と協議しながら対応してまいります。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆冷水 委員 この案件につきましては、前から質問してきた経緯もあるんですが、そのたびに訴訟がされているということで答弁はちょっと差し控えたいというお話でございました。結果としていわゆる原告の請求が棄却されたということで、これでは分からないんですけれども、判決理由の中では、8か月ぐらい事務処理が滞ったことに対しての精神的な苦痛があったと。それを金額に置き換えて、いわゆる国家賠償請求で慰謝料請求されたという案件だと思いますが、そのことについては要するに国家賠償請求にまで至るような期間ではないという判決なのではないかということで解釈しているんですけれども、ただ、やはり市民サービスの観点から見ると、裁決がされてから8か月も事務処理が滞っているということは決していい事務の進め方ではない、できるだけ早めにするのが当たり前だと私どもだけじゃなくて、一般市民の感覚からするとそうではないかと思います。まず第1点として、今後、そういう長期間にわたって事務処理が滞らないようにしていただきたいということと、なぜそういう事務が滞ったのかということをお聞かせいただきたいと思います。  それから2点目として、結果として訴訟費用は原告の負担ということのようですが、ただ、訴訟費用とは別に、それぞれ弁護士の費用等が別途被告の場合も発生してくると思うのですが、その費用が今まで弁護士にお支払いしたのはどのくらいかかっているのか。恐らく補正予算で上がってきていないので、既決予算の中で対応をしてきたのかと思うのですが、その辺の事情2点について、もう少し詳しくお知らせをいただきたいと思います。 ◎吉田 生活福祉課長 まず、事務に8か月要した件なんですけれども、この件は、事例がなかったことですので、上級官庁の青森県へ伺いを立てまして、その後、厚労省にお伺いを立てて、その結果を踏まえて時間がかかったものでございます。  次に、控訴の費用に関しましてですけれども、弁護士の費用が着手金が11万円、日当が5万5000円で、これは3月補正に計上しております。  以上でございます。 ◆冷水 委員 私どもの感覚からすれば、弁護士の費用は高いものだという先入観念があるものですが、この程度で済んだというのは、割とそんなにかからないという感覚なのですけれども、いずれにしてもまた新聞報道でもされていますが、控訴をされたということで、今度控訴ですと仙台まで裁判があるたびに行かなければいけない、費用も従来よりはずっとかかってくるのかと思うのですけれども、恐らく控訴なので1審よりは時間がかからない形で判決が出るのではないかと思われるんですけれども、決して市民の方々とこういった生活保護の関係でいろいろ裁判沙汰になるというのは、あまり好ましくないということを私は考えておりまして、しかもメディアでは、全国放送のテレビなんかでも放送されている。八戸市の行政事務のイメージが非常によくないというような発信になっているのではないかと思いますので、できれば控訴での和解というのはあるのかどうかちょっとその辺、私らも素人で分からないのですが、もしできるのであれば、そういう方向性で進んでいければいいのかと思うんですが、そのことについてはなかなか何とも言えないと思うのですけれども、私はそういうふうに思っていますから、そのことも含めて検討なされればいいのではないかと思っております。  原告の方とも若干意見交換して、実はそのお金を欲しくて提訴したんじゃないんだと、事務的な処理がちょっと期間がかかっているんだけれども、それだけでは控訴事由にならないということで、損害請求事件として控訴したというふうなお話をしていますので、できればもしかすると和解ができる素地があるのではないのかと思っています。  ですから、その辺も含めてできるだけあまり長引かないような形で、もちろん裁判ですのでこちらの日程だけでは無理だと思うのですが、ぜひ進めていただきたい。  やはり行政事務のイメージダウンというのは非常に大きいものがありますので、八戸市の事例が全国に波及していくということになると思いますから、できればそういうふうにならないように進めていただきたいということ、この件に関してはなかなか答弁しづらいと思いますので、要望にしてとどめておきたいと思います。  以上です。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。 ◆山名 委員 経過なんですけれども、そもそもいきなり市のほうが廃止処分にした。本来は停止し、停止から始まって廃止に至るのであればいいけれども、その辺の感情のもつれが最初にあったと思うんです。県のほうから廃止処分を取り消しなさいという指示があったにもかかわらず、原告と対応していないということだろうと思います。8か月も放っておかれた、その辺をきちんと対応していく必要があるんだろうというふうに思うのですけれども、なぜこの8か月間も原告との接触、あるいは文書で何々の書類を出してくださいというようなことをしていなかったのかということの経緯をお知らせいただきたいと思います。 ◎吉田 生活福祉課長 まず、原告の方には、お兄さんと同居するに当たって資産調査が必要ですので、同意書を出してくださいということでお願いしていたのですけれども、それがなかなか出していただけなかったものですから、口頭及び文書では指導、指示のほうはしておりました。それに対しても出していただけなかったものですから、手順を踏みまして、弁明の機会とかを設けました。それで指示なのですけれども、国の実施要領で保護の停止を行うに当たっては、当該指示に従わせるのが著しく困難な場合は保護を廃止できるということでしたので、弁明の機会はあくまでも廃止ありきではなくて、弁明を伺って、今後どうなるかということで対応させていただいて、廃止ということになりました。  以上でございます。
    ◆山名 委員 最近よく言われているのが生活保護は国民の権利なんだというようなことですので、その辺も踏まえて、やはり相手の感情もありますから、もう少しその辺を考えながら対応していただきたいという注文といいますか、意見として終わりたいと思います。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  2 八戸市子ども医療費給付条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市子ども医療費給付条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎三浦 子育て支援課長 それでは、八戸市子ども医療費給付条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づいて御説明申し上げます。  まず、1の改正理由でございますが、乳幼児、これは未就学児に係る子ども医療費の給付の対象となる保護者の所得制限を緩和するためのものでございます。  次に、2、改正内容でございますが、タブレットの資料にございます表により御説明申し上げます。  子ども医療費の給付を受けるためには、主たる生計者である保護者の前年の所得状況により対象となる方に対して御案内をしております。この条例改正後は所得制限の額が扶養親族のゼロ人の場合243万2000円が532万円、1人の場合、272万2000円が570万円、2人の場合、310万2000円が608万円となり、この所得制限額は青森県乳幼児はつらつ育成事業と同額となるものでございます。  なお、小学生、中学生、高校生に相当する年齢にある方の場合は、現行のとおり変更はございません。  次に、3、施行期日でございますが、令和4年1月1日とし、同日以後の受診分より給付対象とするものでございます。  本条例の改正案につきましては、次期定例会において提案いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で御説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆冷水 委員 1点だけ。医療費の所得制限の緩和については一般質問等でもそれぞれの議員から緩和すべきだというふうな要望が出ていまして、これは大変いいことだと思います。財源的には多少難しい部分もあると思うのですけれども、乳幼児のみというようなことで、今回は改正するようですが、小中高生についての改正等についても将来的には可能性を残しているのか、全く検討する余地がないのか、その辺だけちょっとお知らせください。 ◎三浦 子育て支援課長 冷水委員の御質問にお答えいたします。  我々としてはまずこの乳幼児、未就学児の所得制限の緩和の条例改正ですとか御案内をして、漏れのないように1月1日から医療費の助成事務が滞りなく進むことを目指しております。今も御指摘がありましたとおり、財政状況というもの、これは当然市の一般会計からの負担も出てまいります。市民の皆さんの税金をこういう形で使っていくことになるのですが、今後執行状況を見ながら、あと県の補助、これは未就学児のみの補助状況ですので、この辺も動向を見据えながら、その次のことは随時検討していく必要があるのだろうと考えております。  以上でございます。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。 ◆苫米地 委員 確認なんですけれども、この県の乳幼児の育成事業、開始されたのはいつだったか、ちょっとお知らせください。 ◎三浦 子育て支援課長 手元に資料がないのですが、うろ覚えなんですけれども平成になってから始まったものだったかと。今のその県の乳幼児はつらつ育成事業所得基準も平成30年度に緩和されております。それから遅れること約3年ということになるのが現状です。  以上です。 ◆苫米地 委員 分かりました。さっき冷水委員もおっしゃられたように、いろいろな方からの要望がたくさんあった事業、やっと八戸市も進んできたと思います。ここはうれしいことなんですけれども、この所得制限の緩和がもう既に何年か前に行われていたということであれば、そこからちょっと漏れてしまったという方も八戸市民の中にはいるということで残念だと思います。これからいろいろなところ、県の動向も見ながら、市も進んでいくということであろうかと思います。なるべく多くの方が恩恵を受けられるように頑張っていただきたいと要望して終わります。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  3 八戸市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について  4 八戸市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について  5 八戸市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要についてから、八戸市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要についてまでの3件について、一括して報告願います。 ◎中里 福祉部次長高齢福祉課長 それでは、八戸市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案、八戸市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案、八戸市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要につきまして、一括して御説明いたします。  お手元の資料を御覧ください。  2の改正理由についてですが、介護保険制度における指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等については、3年に一度の改正を行っており、令和3年度にその関係省令の一部改正が行われることに伴い、高齢者施設の利用者に対する虐待の防止及び非常時における対応の強化を図るとともに、その他所要の改正をするためのものでございます。  次に、3の改正の概要についてですが、各施設ごとの改正する項目を表にしたものを記載してございます。こちらにつきまして、項目ごとに説明させていただきます。  次のページを御覧いただきたいと思います。  1番目、非常災害対策の強化につきましては、非常災害に備えた訓練の実施に当たりまして、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを求めるものであります。  2番、認知症対応力の向上につきましては、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に対して、県が実施する認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づけるものであり、3年の経過措置期間を設けております。  3番、ハラスメント対策の強化につきましては、雇用の分野における男女均等な機会及び待遇確保等に関する法律等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえた適切なハラスメント対策を求めるものであります。  4番目、業務継続の強化につきましては、感染症や災害が発生した場合の業務継続計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務づけるものであり、3年の経過措置期間を設けております。  5番目、感染症対策の強化につきましては、感染症の発生及び蔓延等を防止するための現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練の実施を義務づけるものであり、3年の経過措置期間を設けております。  6番目、リスクマネジメントの強化につきましては、事故発生を防止するための安全対策の担当者を定めることを義務づけるものであり、6か月の経過措置期間を設けております。  7番目、高齢者虐待対策の強化につきましては、虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの措置を適切に実施するための担当者を定めること等を義務づけるものであり、3年の経過措置期間が設けられております。  8番目、ICTの活用につきましては、感染症対策や多職種連携を促進するため、運営基準において実施が求められる各種会議等について、テレビ電話等の活用を認めるものであります。  次のページを御覧いただきたいと思います。  9番目、電磁的対応の導入につきましては、施設の業務負担を軽減するため、諸記録の作成、保存等について、データによる対応を認めるとともに、利用者の利便性を向上し、施設の業務負担を軽減するため、ケアプラン重要事項説明書等に係る利用者等への説明、同意等について、相手方の承諾を得た上で、データによる対応を認めるものであります。  10番目、職員配置基準の緩和につきましては、特別養護老人ホームに限った改正であり、地域密着型において、ほかの社会福祉施設等との連携を図ることにより、当該施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことを可能とするものであります。  また、サテライト型におきましては、本体施設が特別養護老人ホームである場合に、本体施設の生活相談員により、当該サテライト型居住施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、生活相談員を置かないことを可能とするものであります。  さらに従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合には、介護・看護職員の兼務を可能とするものであります。  11番目、設備・勤務体制の見直しにつきましては、特別養護老人ホームに限った改正であり、1ユニットの定員を夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して、職員を配置するよう努めることを求めつつ、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」とするものであり、当分の間の経過措置を設けております。  また、ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止するものであります。  12番目、掲示の見直しについてですが、軽費老人ホームに限った改正であり、運営規程等の重要事項について、関係者が自由に閲覧できるように簿冊、ファイル等を備え付けることで掲示に代えることを認めるものであります。  最後に、施行期日についてですが、令和3年4月1日としております。  なお、本件につきましては、次期議会に提案いたしますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆苫米地 委員 感染症対策の強化とか、業務継続の強化というものが書かれていますけれども、訓練の実施等などを義務づけることになるという説明だったかと思います。訓練の実施を義務づけるということは、それに関して訓練をしたかどうか報告も求めるという理解でよろしいでしょうかというのが1つ。  1ユニット当たりの定員についてなのですけれども、原則としておおむね10人以下、15人を超えないものとするというふうに変えるということだったと思いますが、これだと定員を増やすことも可能になるということでしょうか。ちょっと分かれば教えてください。 ◎中里 福祉部次長高齢福祉課長 お答え申し上げます。  報告につきましては、養護老人ホームにつきましては、私どもで日々情報交換といいますか、そういうところもしていますし、年に一度監査、全てにおいて報告をいただいておりますので、そこで確認することができます。特別養護老人ホーム、あるいは軽費老人ホームにつきましても、報告をうちのほうで立入検査とか、そちらのほうで行い、確認をするということになります。  あと、11番の設備・勤務体制の見直しにつきましてですけれども、原則として10人以下なのですけれども、ここで言っているのは、1人の職員が原則として入所者の10人以下を見るということだったのですけれども、今改正では、原則として10人以下、そして15人を超えないものとするということで、裏を返せば15人を超えなければ1人の人が超えない分については見られますという考え方、ある意味、規制緩和的なところの意味合いを持っているものでございます。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 報告については特別求めることではないということで分かりました。ありがとうございます。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  6 八戸市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について  7 八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について  8 八戸市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正(案)の概要について  9 八戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について  10 八戸市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について  11 八戸市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について  12 八戸市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要についてから、八戸市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要についてまでの7件について、一括して報告願います。 ◎鈴木 障がい福祉課長 それでは、八戸市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案を含め、7つの条例改正案の概要につき、資料に基づき御説明をいたします。  1の改正する条例ですが、(1)から(7)までの条例でございます。  このうち(3)の条例については、平成30年にも改正を行っておりまして、このとき改正した部分も今回改正の対象になるもので、大本の条例のほか、前回の一部改正条例も改正するというものです。  また、条例は、全て障害福祉サービスに関する施設の設備及び運営に関する基準を定めたものですが、市内には該当する事業所が存在しない条例もございます。  それでは、それぞれの条例がどのような施設を指しているか簡単に御説明いたします。  (1)の条例は、障がい児の通所の施設に関しての条例です。  (2)は、大人の障がい者の入所以外の施設に関する条例です。  (3)は、大人の障がい者の入所施設に関しての条例です。  (4)と(5)は、先ほどの(2)と(3)に当たる事業所が自治体から指定を受けずに届出のみで運営する事業所に関する条例です。市内に適用を受けて運営している事業所はございません。  (6)は、八戸市地域活動支援センターに関する条例ですが、これは通所によりまして創作活動やレクリエーションなどを行い、仲間づくりや自由に過ごす場を提供する施設で、市内では3つの事業所が運営しております。  (7)の八戸市福祉ホームについての条例ですけれども、現在は市内に適用を受けて運営している事業所はございません。福祉ホームは、近年グループホームのほうが主流になりまして、それよりもさらに自立した障がい者の方々が利用する施設ですけれども、近隣には十和田市に1事業所があるのみでございます。  いずれの条例も八戸市が中核市に移行したことに伴い障害福祉サービス事業所の指定に関する権限を得たことから、国の規則である厚生労働省令に倣って制定したものであります。  2の改正理由ですが、このたび国の基準省令の一部改正に伴い、障害福祉サービスの維持と質の向上を図るための環境整備を行うとともに、その他所要の改正をするものでございます。  次のページに参りまして、3の改正の概要ですが、表を御覧ください。  左の改正内容等の欄では、具体的な改正内容について17項目表示しております。  一番上の段には、今回改正する条例が左から(1)から(7)まで並んでおります。下に見ていくと、どの条例でどのような内容が改正されるのか分かるようになっております。  それでは、改正の内容につきまして説明してまいります。  ①の虐待防止等のための体制の整備等については、これまで努力義務だったものを具体的に虐待防止等のための責任者や委員会を設置することや、研修を実施する等の措置を講じなければならないものとします。ただし、1年間の経過措置期間がございます。  ②の適正なハラスメント対策については、適切なサービスの提供を確保するため、従業者の適正なハラスメント対策を講じなければならないものとします。  次のページに参りまして、③の業務継続計画の策定等につきましては、感染症や災害が発生した場合でも必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するための業務継続計画を策定するとともに、研修や訓練を実施しなければならないものとします。3年間の経過措置期間がございます。  ④の感染症に対する取組の徹底については、感染症の予防及び蔓延防止のため、委員会の開催や指針の整備、研修や訓練を実施しなければならないものといたします。3年間の経過措置期間がございます。  ⑤の掲示方法の見直しにつきましては、運営規程等の重要事項について、事業所への掲示だけでなく、閲覧可能なファイル等での備え置きを可能といたします。  ⑥の身体拘束等の禁止等につきましては、これまで禁止に係る規定ややむを得ず実施する場合の規定はありましたけれども、新たに拘束についての検討会の開催や指針を整備、従業者に対する研修の実施について義務づけるものでございます。1年間の経過措置期間がございます。
     それから、同じく身体拘束等に関してですが、これまで訪問系のサービスにおきましては、特に禁止等の規定はありませんでしたが、他のサービスと同様に、やむを得ない場合を除いて、身体拘束等を行ってはならないものといたします。  ⑦の会議におけるテレビ電話等の活用につきましては、利用者の個別支援計画の作成に当たって開催する会議について、テレビ電話等の活用を認めるものといたします。  ⑧の避難訓練等における連携努力につきましては、災害等が発生した場合には、地域住民の協力が必要不可欠であることから、避難訓練等の段階から地域住民の参加が得られるように、日頃から連携に努めなければならないことといたします。  ⑨の職員配置基準の強化につきましては、児童発達支援及び放課後等デイサービスの児童に関係する従業者の要件から、障害福祉サービス経験者を削除するものでございます。こちらにつきましては、これまで従業者の要件は保育士、児童指導員、それから障害福祉サービス経験者となっておりましたけれども、障がい児の特殊性や専門性などを考慮して、その要件から障害福祉サービス経験者を削除して、専門性が高い者を従業者の要件にするということになります。2年間の経過措置期間がございます。  ⑩の医療的ケア児の支援体制整備につきましては、近年医療的ケアを必要とする障がい児が障害福祉サービスを利用するケースが増えており、このような障がい児が利用する場合には、当該事業所に看護職員の配置を義務づけるものでございます。ただし、医療機関等から看護職員を訪問させて医療的ケアを行わせる場合等は、看護職員を置かないことができるものといたします。  次のページに参りまして、⑪の就労定着支援希望者に係る連絡調整につきましては、就労継続支援事業所等は、通常の事業所に雇用されることになった利用者が、新しいサービスであります就労定着支援の利用を望んだ場合には、本人とその事業所との連絡調整に努めなければならないというものでございます。  ⑫の職員配置基準の緩和につきましては、これまで就労移行支援事業所には、就労支援員という資格の常勤が必須でしたけれども、同一法人内に常勤していれば可とされたことから、就労移行支援事業所における就労支援員の常勤要件を廃止するものでございます。  ⑬の就労A型事業所の運営状況の評価等につきましては、就労継続支援A型事業所は、運営状況等について自己評価を行い、その結果を公表することを義務づけるものでございます。  ⑭の支援におけるテレビ電話等の活用につきましては、就労定着支援の利用者に対して、対面のほかテレビ電話等の活用を認めるものといたします。  ⑮は、これまで説明した部分の改正に伴い、条項ずれ等の規定を整備するものでございます。  ⑯の居宅介護利用の特例の延長につきましては、共同生活援助の利用者が、個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例措置について、現在令和3年3月31日までとされているところ、令和6年3月31日まで延長するものです。これは本来は利用できないサービスが、今は利用できるという状態になっておりますが、これを延長するというものです。  最後の⑰障害者支援施設の特例の延長につきましては、前回の条例改正指定障害者支援施設が障害児入所施設も同一施設で運営している場合に受けられた従業員数や設備に関する基準の特例を廃止したのですが、その経過措置の期限を1年間延長するというものです。  改正の内容については以上のとおりでございます。  3の施行期日は、令和3年4月1日となります。  ただいま御説明したこれら7本の条例改正につきましては、3月市議会定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告は終わります。  ──────────────────────────────────────  13 「NHKハート展2020」八戸展の開催について ○松橋 委員長 次に、NHKハート展2020八戸展の開催について報告願います。 ◎鈴木 障がい福祉課長 それでは、NHKハート展2020八戸展の開催について、資料に基づき御説明いたします。  1の目的ですが、ハート展は、市民に障がいのある方への関心と理解を深めていただくとともに、障がいのある方が文化活動に広く参加することを促進するものであります。八戸での開催は9回目ということになります。  2の開催期間ですが、3月12日金曜日から23日火曜日までの12日間、開催時間は午前9時から午後9時、場所は八戸ポータルミュージアムはっち1階、入場料は無料となっております。  6の主催等は記載のとおりでございます。  7の概要ですが、NHKハート展は、詩とアートを組み合わせた展覧会で、全国の障がいのある方から寄せられた詩から50編を選定して紹介いたします。これに賛同したアーティストによるテーマソングの上映や詩の朗読が楽しめるものでございます。  最後に、補足がございます。  当初、今年度はオリンピック開催の関係もありまして、NHK側からハート展は東京だけで開催し、巡回展を行わないという連絡がありまして、今年度は予算を計上しておりませんでした。そのことは9月の決算特別委員会でも質問がありまして、お答えしたところであります。  ところがこの9月決算特別委員会の直後にNHKから連絡がありまして、巡回展をやることになったのでどうですかというお誘いがありました。過去に巡回展をやったところに優先して声をかけてくれたということです。しかも、運搬・設営費用はNHKが全部持つということでございました。  ハート展は、皆さんから大変御好評をいただいておりましたので、そういうことならということで、時期と場所を検討しまして、NHK側のスケジュールなんかも併せて検討して、このように開催することとなったものでございます。  昨日届いたばかりのチラシをお配りさせていただきましたので、委員の皆様にもぜひ御来場いただきたいと思います。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  14 八戸市総合保健センター建設事業第2期工事請負契約の締結について ○松橋 委員長 次に、八戸市総合保健センター建設事業第2期工事請負契約の締結について報告願います。 ◎小笠原 保健所副所長兼保健総務課長 それでは、八戸市総合保健センター建設事業第2期工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  御説明させていただきます工事請負契約につきましては、予定価格が1億5000万円以上であるため、市議会の議決を必要とするものでございます。  工事名は、八戸市総合保健センター建設事業第2期工事で、場所は、八戸市田向三丁目6番地1、6番地4でございます。  工事概要でございますが、キャノピーの増築工事は、総合保健センター正面にあります鉄骨造平屋建てのキャノピー、――ひさしでございます。これを敷地南側に向かって延べ床面積438平方メートル分を増築するものでございます。  外構工事は、同じく敷地南側約1万平方メートルの舗装工事、囲障工事、排水工事、植栽工事、撤去工事等を行うものでございます。  工事期間は、契約締結の翌日から360日間となっております。  契約額は、2億5266万8900円。  契約者は、株式会社石上建設でございます。  第2期工事の範囲でございますが、次ページに資料を載せてございます。御覧ください。  現在、敷地南側では、公益財団法人八戸市総合健診センター及び一般社団法人八戸市医師会の発注の建設工事が今年10月末までの工期で進んでおります。  第2期工事では、これらの建物を除いた部分を施工するものであり、具体的には増築するキャノピーをオレンジ色で、外構工事の部分を緑色で示しております。  なお、本工事請負契約の締結に関する案件につきましては、次期市議会定例会に提案させていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆苫米地 委員 すみません。単純なことなんですけれども、この今回増築するキャノピーというのは、総合健診センターのほうに付随というか、関係するものだと思うんですが、どうして総合保健センター2期工事のほうに計上されるのでしょうか。 ◎小笠原 保健所副所長兼保健総務課長 こちらには経緯がございまして、総合保健センターの建設に当たりまして、医師会、それから総合健診センターとどのように整備をしていくかというのをこれまで検討させていただいておりました。その中で、我々の市の総合保健センターと総合健診センターの入り口になるんですけれども、そこの一体感を醸成するために、こちらは市のほうで工事をいたしましょうということで、協議をさせてきていただいていたという経緯がございます。  以上です。 ◆苫米地 委員 経緯は分かりました。ありがとうございます。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  15 成人病対策基金の名称変更について ○松橋 委員長 次に、成人病対策基金の名称変更について報告願います。 ◎山田 健康づくり推進課長 それでは、成人病対策基金の名称変更について御説明いたします。  お手元の資料を御覧ください。  まず、1の変更の理由でございますが、成人病対策基金の目的である糖尿病患者教育事業について、八戸市糖友会に基金から事業補助し実施しておりましたが、平成22年度に解散し、それ以降、基金を活用した事業が実施されていないことから、成人病対策基金を健康づくり推進基金に変更し、幅広い健康づくりに取り組む事業に基金を有効活用するためのものであります。  次に、2の変更の内容ですが、成人病対策基金を健康づくり推進基金に変更するものです。  なお、3の変更期日ですが、令和3年4月1日からの変更となります。  続いて、4の参考までに、健康づくり推進基金の概要を御説明いたします。  まず、基金の原資ですが、成人病対策基金の残余を原資といたします。  次に、基金の規模は、100万円程度となります。  また、この基金を活用した事業ですが、健康づくり推進に取り組む事業として、①母子保健に関する事業、②成人保健に関する事業、③その他、市長が必要と認める事業を予定してございます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  16 「第2次健康はちのへ21」計画期間の延長について ○松橋 委員長 次に、第2次健康はちのへ21計画期間の延長について、報告願います。 ◎山田 健康づくり推進課長 それでは、第2次健康はちのへ21計画期間の延長について、資料に沿って御説明いたします。  まず、1の計画期間の延長についてですが、当市の健康増進計画は、計画期間を平成25年度から令和4年度としております。  一方、国の健康増進計画、健康日本21の計画期間も当市と同じ計画期間でございますが、計画の最終評価に用いるための指標の一部が新型コロナウイルス感染症の影響により把握できなくなったということもありまして、国は計画期間の延長について対応を検討しているというところで伺っております。  また、県の健康増進計画、健康あおもり21は、当初平成25年度から10年間の計画としていた期間を、やはり1年間延長し、令和5年度までということで伺っております。  そこで、当市といたしましては、国及び県の計画との整合性を図るため、当市の次期計画を県の計画公表後に策定することとしまして、現計画期間を2年間延長し令和6年度までとすることとしたいと思っております。  なお、今後、県が計画期間を延長する場合には、当市もそれに伴い延長する予定でございます。  次に、2の計画期間延長に伴う計画見直しについてですが、2年間の計画期間延長に当たりましては、令和3年度に中間評価に準じた評価を行い、新たな目標値の設定や目標項目の加除について検討をすることとしております。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  17 新型コロナウイルスワクチン接種に係る実施体制について ○松橋 委員長 次に、新型コロナウイルスワクチン接種に係る実施体制について報告願います。 ◎野田 保健予防課長 それでは、新型コロナウイルスワクチン接種に係る実施体制について御説明申し上げます。  お手元の資料を御覧ください。  初めに、接種順位及び対象者数等についてでございますが、まず、65歳以上の高齢者に対し、優先的に接種を行うこととされており、その開始時期については、先日国が示したところによりますと4月以降とのことでございます。  その後、接種順位は基礎疾患を有する方や、高齢者が入所する施設の従事者、その他の市民の方々と続きますが、その開始時期については現在のところ未定ということでございます。  このうち、高齢者が入所する施設の従事者については、高齢者と同時期の接種も可能であるとされております。  なお、去る2月16日に発出された厚生労働大臣の指示において、ワクチン接種の対象者は、16歳以上の方とされたところでございます。  また、参考といたしまして、医療従事者を対象とした優先接種の状況についてでございますが、2月17日より国内100病院の医療従事者を対象に、先行接種が開始されており、県内では、青森労災病院が対象となっております。これ以外の医療従事者に係る優先接種は県が調整し、3月中の開始が予定されております。
     続きまして、実施方法についてでございますが、供給されるワクチンを効率的に使用する必要があるため、接種は事前予約制とさせていただき、かかりつけ医など身近な医療機関での個別接種を基本とし、医療機関の診療時間内に都合のつかない方等を対象に、補完的に集団接種を実施することで、八戸市医師会とも方向性を確認させていただいております。  続きまして、実施体制についてでございます。  まず、接種券の発送でございますが、高齢者の優先接種分を3月下旬に発送する予定であり、接種案内、予診票、そして2回分の接種券を同封してお送りするものでございます。それ以外の方の分に関しては、接種開始時期が未定でありますので、国が今後示す考え方に従い発送する予定でございます。  なお、接種の事前予約は、接種券の発送後から受付を開始する予定としております。  次に、接種会場でございますが、個別接種については、現在市内医療機関に対し、接種実施の可否について意向を確認しているところでございます。  また、集団接種については、個別接種に関する市内医療機関の意向確認の結果を踏まえ、日程及び会場等の実施規模を決定してまいります。なお、会場といたしましては、八戸市総合保健センター、八戸市東体育館、YSアリーナ八戸の使用を想定しております。  次のページを御覧願います。  ワクチンの管理でございますが、国から超低温冷凍庫の配付を受け、市内複数の医療機関等に設置し、当面供給されるファイザー社製ワクチンを保管する予定でございます。  この超低温冷凍庫は、6月までに市内に計16台が段階的に配付される予定でございます。ワクチンは、超低温冷凍庫を設置した医療機関等から適切な温度管理の下、必要数量を移送し、各接種会場において冷蔵管理するものでございます。  次に、問合せ対応でございますが、3月中旬までに問合せ専用コールセンターを設置し、市民からのワクチン接種の実施に関する問合せに対応してまいります。  なお、国のコロナワクチン施策の在り方等に関する問合せについては、厚生労働省のコールセンターを、また、医学的知見が必要となる専門的な相談等については、県が設置するコールセンターをそれぞれ御案内することとしております。  次に、住所地外接種の取扱いでございますが、やむを得ない事情により、住民票所在地で接種が受けられない方は、医療機関等の接種会場が所在する市町村に事前に届出を行うことで、住所地外接種を受けることができるとされております。該当する方といたしましては、単身赴任者の方や、遠隔地へ下宿している学生、入院、入所者等が国の資料において例示されております。  最後に、接種に関する広報でございますが、接種券発送時に、接種案内を同封するとともに、広報はちのへについては、特別号の発行もし、さらに市ホームページやSNSを通じ、接種の実施に関する情報を適時発信してまいります。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆苫米地 委員 医療従事者の方への優先接種ということが出されていました。ちょっと確認をしたいんですけれども、市民病院にコロナ病棟があるんですけれども、そういうところの方々へもワクチン接種、当然必要だと思うのですが、市民病院の医師、看護師、職員の方々への接種の計画というのは今どのような状況なのか。あくまでも県のその計画を待ってからの策定というか、計画をつくるものなのかどうなのかというのを1つ確認させてください。 ◎佐々木 保健予防課参事 苫米地委員のただいまの御質問にお答え申し上げます。  医療従事者への接種については、県が今進めているところでございます。今は、各医療機関から接種を予定する方々のリスト、接種者数を県が取りまとめて、どちらの医療機関で接種をするかというところを今調整している最中でございます。  以上です。 ◆苫米地 委員 そうすると市民病院の職員の方々についてもそのような手順で進めている。あくまでも自分が接種を希望するか、どこで接種を受けるかというのは、それぞれのところで判断をするということでしょうか。 ◎佐々木 保健予防課参事 市民病院のスタッフの方についても同様の流れで、今県で手続が進められているところでございます。  以上です。 ◆苫米地 委員 分かりました。  それともう一つなんですけれども、接種に当たって、今接種を受けてくれる医療機関を探しているかかりつけ医が基本であるという説明であったと思います。ということは市民病院での接種ということは想定をしていないという理解でいいでしょうか。 ◎佐々木 保健予防課参事 市民の皆様への接種について、市民病院で受ける準備があるのかというところで、そこも含めて今各医療機関に御意向を確認させていただいているところでございます。  以上です。 ◆苫米地 委員 分かりました。ありがとうございます。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。 ◆藤川 委員 ワクチンの接種予測、接種の時期を予測するAIのアプリがニュース、JX通信社から出されているということで、全国の1700の自治体のうち13日までに662の自治体から回答があって、回答の中の医師、看護師の確保の準備状況、人口、各自治体の接種計画などのデータを合わせて、その分析するアプリということなんですが、こちら、御存じかということと、当市からその回答をされたかというところをお願いします。 ◎佐々木 保健予防課参事 アプリ等についてはそういうアプリがあるというのは承知をしております。ただ、こちらについては、今委員のお話があったように、各自治体に照会があったというお話でございましたけれども、今の時点で我々のほうにその照会があったというのは確認できておりませんので、こちらからそちらのほうに対してお答えは今はしておりません。  以上です。 ◆藤川 委員 分かりました。生年月日、住んでいる地域、職業、あと基礎疾患の有無を入力すると自分が何か月後ぐらいに接種できるかというのを予測してくれるアプリなんですが、先日、テレビのニュースでどの局かちょっと失念したんですが、出されていたので、全国の2つの自治体が例に出されていまして、1つが東京の千代田区でおよそ30代の基礎疾患なしの場合だとおよそ4か月から6か月後で、なぜか青森県八戸市だと7か月から11か月後というデータが出されていて、回答を判断されてこれが出されていたと思っていたのですが、回答されていないということで、給付金も大変八戸市は早かったですし、市民の皆さんも期待されていると思うんです。このアプリも自治体がたくさん答えることによって、さらに精度が上がるということなので、今後もしデータがそろったら、ぜひ市民の皆さんの安全安心のためにも回答していただきたいと思いますし、もし可能でしたら安全な接種体制の準備というのをもちろん最優先なんですけれども、そのあたりの御配慮をお願いしたいと思います。  何で八戸市が予測で出されたのかは私も不思議なんですけれども、せめて回答しているところからだと思うのですが、ぜひ御対応方よろしくお願いします。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  18 営業許可業種の見直しに伴う手数料の改正について ○松橋 委員長 次に、営業許可業種の見直しに伴う手数料の改正について報告願います。 ◎石井 保健所副理事兼衛生課長 それでは、営業許可業種の見直しに伴う手数料の改正につきまして、お手元の資料により御説明いたします。  まず、1、改正の理由でございますが、食品衛生法等の一部改正による飲食店営業など許可業種の見直しに伴い、申請手数料の改正等を行う必要があることから、八戸市手数料条例の一部を改正するものでございます。  次に、2、改正の主な内容について御説明いたします。  (1)申請手数料の改正でございますが、食品衛生法施行令第35条に規定される営業許可業種が、現行の34業種から32業種に変更されるため、八戸市手数料条例別表3の1食品衛生法関係事務について、資料2ページから3ページの表のとおり改正するものでございます。  なお、手数料の額につきましては、同じく改正を予定している県手数料額と同額となっております。  1ページ目にお戻りいただきまして、2(2)行商登録申請手数料等の廃止でございますが、青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例が廃止されるため、当該事務手数料の規定を削除するものでございます。  次に、3、施行期日でございますが、改正食品衛生法の施行日に合わせ、令和3年6月1日とするものでございます。  最後に、4、条例改正の手続でございますが、八戸市手数料条例の一部改正に係る議案につきましては、財政部財政課が取りまとめ、3月市議会定例会に提出予定でございますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  19 八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎三浦 健康部次長こども家庭相談室長 それでは、八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について説明いたします。  同条例につきましては、様々な事情で保護や支援を必要とする母子世帯が入居する母子生活支援施設が対象の施設の1つとなっております。  現在市内では、八戸市社会福祉事業団が所管する小菊荘が該当する施設になっております。  改正の理由と内容でございますが、国が定める基準の一部改正に伴い、母子生活支援施設職員の資格要件を明確にするものであり、心理療法担当職員の資格要件に、心理学を専修する大学院の研究科を卒業した方も対象とすることを明記するものであります。  改正条例の施行期日は、本年4月1日を予定しております。  以上の本条例改正案は、3月定例会で提案させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  20 繁忙期における休日開庁の実施について ○松橋 委員長 次に、繁忙期における休日開庁の実施について報告願います。 ◎大坪 市民防災部次長市民課長 それでは、繁忙期における休日開庁の実施について、お手元の資料により御説明いたします。  当市では、市民サービスの向上と平日の混雑解消を目的として、住所異動が集中する年度末及び年度初めの休日に、住所異動に関係する窓口業務を行っております。  本年は、3月27日、28日、それから4月3日、4日の計4日間開庁することといたしました。開庁時間は、午前8時15分から午後5時までとなります。  次に、開庁窓口と取扱い業務ですが、開庁窓口は4課で、取扱い業務は資料に記載のとおりでございます。  次に、5、その他の対応についてでございますが、市民課及び国保年金課では、先ほど申し上げた4日間の開庁日のほかに、3月、4月の毎週土曜日の午前中も窓口を開庁して、表に記載の取扱い業務を行うこととしております。  最後に周知方法でございますが、広報はちのへ3月号及び市ホームページへの掲載を行い、周知を図ってまいります。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆山名 委員 市民にとっては非常にいいことだと思いますけれども、反面、職員の負担が増えてしまうということで、その辺は万全の対応は取られているんでしょうか。 ◎大坪 市民防災部次長市民課長 ここについては、基本的には振替休日を取るということで考えていました。あとそれから、そのほかに去年は子育て支援課も開庁していたんですけれども、そこも過去の実績を見ても件数はほとんどないということで、今回はそれ自体を取りやめている、そういうことで都度見直しはさせていただいております。  以上です。 ◆山名 委員 あまり偏った方に負担がかからないようにひとつ注意していただきたいということを要望して終わります。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  21 市民課窓口待合状況公開サービスの実施について ○松橋 委員長 次に、市民課窓口待合状況公開サービスの実施について報告願います。 ◎大坪 市民防災部次長市民課長 それでは、市民課窓口待合状況公開サービスの実施について、お手元の資料により御説明いたします。  市民課では、待ち時間の短縮など、利便性の向上のほか、窓口の混雑緩和による新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的に、2月17日から市民課窓口の待合状況を市ホームページで公開し、パソコンやスマートフォンを通じてインターネットで確認ができるサービスを開始しております。これは来庁者が受付発券機から番号札を取得しまして、大型モニターで待ち人数や受付番号を確認できるシステムを以前から導入しておりますけれども、これをインターネットでも同じ内容を確認できるようにしたものでございます。  利用方法ですけれども、市のホームページから関連リンク、順番待ち情報等の確認にアクセスしていただくか、または市民課窓口に掲示しておりますもの、あるいは市ホームページに載せておりますQRコードを読み取っていただくことで、各手続ごとにリアルタイムで待ち人数及び呼出し中の受付番号が確認できるものでございます。  資料にQRコードなどを載せておりましたので、後ほど御確認いただければと思います。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  22 八戸市国民健康保険税条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市国民健康保険税条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎山道 市民防災部次長国保年金課長 それでは、八戸市国民健康保険税条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。  まず、1の改正理由でありますが、地方税法施行令の一部改正に伴いまして、国民健康保険税の軽減措置に係る基準を改定するとともに、長期譲渡所得に係る課税の特例に低未利用地を譲渡した場合を追加するためのものでございます。  次に、2の主な改正内容のうち、(1)軽減措置に係る基準の改定でございますが、税制改正によりまして、令和3年度から適用となります個人所得課税の見直しにより、基礎控除が33万円から43万円に10万円引き上げられるため、国民健康保険税の軽減判定基準についても43万円に引き上げるものでございます。  また、税制改正では、基礎控除が10万円引き上げられると同時に、給与や年金の所得控除が同額の10万円引き下げられるということとなりますので、国民健康保険税の軽減判定所得には基礎控除の適用がないため、給与や年金で生活される方が複数いる世帯では、世帯主以外の給与や年金の所得控除が減額された分、軽減判定所得が上がる場合があり、軽減判定において不利益が生じることから、軽減判定基準の算定式を見直し、これまでと同水準で軽減判定を行えるようにするためのものでございます。
     以上によりまして、軽減判定基準額は、基礎控除相当分の33万円を43万円に引き上げるほか、世帯の一定額以上の所得がある給与、年金所得者の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えて算出されるものでございます。  7割、5割、2割の軽減基準の改正内容を表にまとめてございます。  次に、(2)の低未利用土地等の譲渡に係る特例措置でございますが、土地の有効利用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用土地の適切な利用管理を促進するための所得税及び個人住民税の特例措置が創設されたことに伴い、国民健康保険税においても所得税及び個人住民税と同様に控除するもので、具体的には、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡し、譲渡所得が発生した場合において、一定の要件を満たすときは、国民健康保険税の算定基礎となる当該譲渡所得の金額から100万円を控除するものであります。  次に、3の施行期日でありますが、令和3年4月1日とし、令和3年度以降の国民健康保険税について適用するものでございます。  なお、本条例改正案につきましては、3月定例会へ提案を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆苫米地 委員 確認ですけれども、今回のこの算定式の見直しによって、見直し前とほぼ同水準の軽減判定が行えるということで、所得というか、収入がそれほど変わっていなければそのまま今年度同じように適用されるという理解でいいのかというのが1つ。  未就学児の均等割りについて、国のほうで軽減措置を取ると決まったと思うのですが、それは今回は反映されるような方向なのかどうかお願いします。 ◎山道 市民防災部次長国保年金課長 苫米地委員の質問のまず1点目でございますが、お答えいたします。  今回の税制改正につきましては、給与、年金の方は特に影響はございません。どのような所得でも適用されます基礎控除の額が10万円引き上げられたということでフリーランスとか、あとは個人事業者、そういった方々の軽減の判定が変わってくる可能性はございます。  まず1点目は以上でございます。  2点目の未就学児の国のほうのものでございますけれども、令和4年、再来年度の4月からの改正を予定しておりますので、今のところ八戸市ではその動きは出ておりません。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 分かりました。ありがとうございます。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  23 第8期八戸市高齢者福祉計画の策定について ○松橋 委員長 次に、第8期八戸市高齢者福祉計画の策定について報告願います。 ◎岩崎 介護保険課長 それでは、このたび、第8期八戸市高齢者福祉計画を策定いたしましたので、その概要につきまして資料に基づき御説明を申し上げます。  まず、計画策定の趣旨でございますが、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025年、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年に向けて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、老人福祉法に基づく老人福祉計画と介護保険法に基づく介護保険事業計画を一体化した計画として策定するものでございます。  計画期間は、令和3年度から3年間でございます。  次に、第8期計画期間及び2025年、2040年の当市の状況でございます。  高齢者人口等の推移でございますが、現在、令和2年の高齢者人口6万9672人、高齢化率30.8%が、第8期計画最終年の令和5年には、高齢者人口は約7万2000人、高齢化率33.3%となり、さらに2025年には、高齢者人口約7万3000人、高齢化率34.3%、2040年には高齢者人口約7万4000人、高齢化率は42.5%になるものと推計しております。  表の下段の要介護認定者についても増加が続き、現在15.9%の第1号被保険者の認定率が2025年には17%を超え、2040年には21%に達する見込みでございます。  次のページを御覧願います。  当該計画における目指す姿と施策の体系でございますが、目指す将来像は、第7期から引き続き誰もが安心と生きがいをもって暮らせる、ふれあいのある健康で明るい社会づくりといたしました。  さらには、目指す将来像を実現するため、3つの基本目標と4つの節に計18の施策を整理するとともに、節ごとに成果指標を設定し、今後達成状況を評価しながら、計画の進行管理をしていくこととしております。  次のページを御覧願います。  節ごとの主な取組でございます。第1節高齢者が生きがいをもち、地域の担い手となるための健康・生きがいづくりの推進においては、自立支援、介護予防・重度化防止の推進として、令和2年度に設置した介護予防センターへ専門職を配置し、高齢者自らが、健康状態を日頃から意識し、主体的に介護予防に取り組むことができるよう、介護予防の普及啓発を図ります。  第2節高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していくための地域包括ケアシステムの構築・深化においては、認知症施策の推進として、介護予防センターにおいて、懐かしい写真や生活用具を用いて自分自身の体験を語り合い、過去に思いをめぐらすことで脳の活性化を促す地域回想法を実施するなど、認知症予防に向けた取組を推進してまいります。  第3節介護が必要な人とその家族の生活全体を支える介護サービスの充実においては、適正な介護サービス提供体制の整備として、介護サービス整備の必要性を検討するために実施しました在宅生活改善調査の結果を踏まえ、認知症対応型のグループホームをはじめ、表に記載のサービスを整備してまいります。  第4節すべての市民の人権が尊重され、地域全体で支え合うための安全・安心な暮らしの確保においては、緊急時に備えた体制の整備として、災害や感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できるよう全ての介護サービス事業者に対して緊急時の事業継続に必要な事項を定めた事業継続計画の作成を支援してまいります。  次のページを御覧願います。  介護保険料についてでございます。  現在、第7期では、基準月額は6300円でございますが、第8期においては6000円としております。第8期保険料の考え方ですが、まず、国が運営する、地域包括ケア見える化システムを使用し推計を行いました。保険料設定の背景として、介護報酬の改定、要介護認定者の増加、給付費に対する第1号被保険者の負担割合の据置き、さらなる介護サービスの基盤整備の4点が挙げられます。  推計の結果、基準月額は6172円となりました。  第7期保険料から減額となった要因でございますが、1つ目に、これまでは第1号被保険者の増加とともに、総費用に占める負担割合が1%ずつ引き上げられてきましたが、今回は、23%に据置きとなったことで、保険料を負担する人数が増加すること、2つ目に第7期計画期間における給付費実績の増加が計画値と比較し、低い水準で推移しており、この実績を基にした推計であることが挙げられます。  次に、保険料率と所得段階ですが、消費税の引上げに伴う公費負担による低所得者軽減強化が第8期においても継続することに伴い、これまでどおり第1段階から第3段階までの軽減措置を継続いたします。  また、所得段階につきましても、第7期の13段階を継続したいと考えております。  次に、介護保険特別会計財政調整基金の活用についてです。  当該基金の第7期末残高は約22億700万円を見込んでおりますが、不測の事態に備え給付費見込額の10%程度の増に対応可能な基金を確保しつつ、保険料の引下げのために約4億1900万円を取り崩し、第8期の保険料基準月額を6000円に設定いたしました。  次のページを御覧願います。  第8期の保険料率と保険料の全体像でございます。こちらにつきましては、後ほど介護保険条例の一部改正案の概要の説明の際、第7期と比較して御説明申し上げますので、ここでは説明を割愛させていただきます。  最後に、策定体制でございますが、計画策定に当たっては、八戸市健康福祉審議会介護・高齢福祉専門分科会において、令和元年度から計6回の審議を経て、令和3年1月29日に計画案を決定いただいたものでございます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  24 八戸市介護保険条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市介護保険条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎岩崎 介護保険課長 八戸市介護保険条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。  まず、改正の理由でございますが、第8期八戸市高齢者福祉計画の策定等に伴い、第1号被保険者の保険料率の改定をするとともに、介護保険法施行令の一部改正に伴う保険料率の算定に関する特例の創設及び譲渡所得に係る特別控除についての規定の整備をするためのものでございます。  次に、改正の内容でございますが、まず、保険料率につきましては、資料にあります表を御覧願います。  令和3年度から令和5年度の保険料基準額を年額7万5600円から7万2000円へと3600円引下げし、各所得段階の年額を表のとおりとするものでございます。  第1段階から第3段階につきましては、公費による軽減強化を図った後の金額でございます。  次に、保険料率の算定に関する特例につきましては、平成30年度税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除について、10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされました。これに伴い、介護保険料に関して、意図せざる影響や不利益が生じないようにするため、保険料率の算定に使用する合計所得金額について、給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合は、合計所得金額から10万円を控除するものでございます。  こちらは令和3年度から令和5年度までの特例として設けるものでございます。  さらに、譲渡所得に係る特別控除につきましては、令和2年度税制改正において個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、低未利用土地等の譲渡をした場合は、税法上の特別控除として低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができることとされました。これに伴い、保険料率の算定に使用する合計所得金額から低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除額を控除するための規定の整備をするものでございます。  施行期日は、令和3年4月1日からとするものでございます。  なお、本条例改正案につきましては、3月議会定例会に提案予定でございますので、よろしくお願いいたします。  最後に、第7段階と第8段階、第8段階と第9段階の境目となる基準所得金額については、介護保険法施行規則に従い規定をしておりますが、3月に規則改正が予定されており、改正内容を踏まえた見直しを検討していたところでございますが、このたび2月17日付で改正省令が公布となりました。これに伴う対応については、現在検討しており、改めて御説明したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。じゃあ5分ぐらいということで11時30分をめどに続行したいと思いますので、一時休憩します。    午前11時25分 休憩   ────────────    午前11時30分 再開 ○松橋 委員長 それでは、会議を続行します。  ──────────────────────────────────────  25 八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について  26 八戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について  27 八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について  28 八戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について  29 八戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について  30 八戸市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について  31 八戸市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について  32 八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について  33 八戸市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要についてから、八戸市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要についてまでの9件について、一括して報告願います。 ◎岩崎 介護保険課長 それでは、介護サービス等基準条例の一部改正案の概要について、資料に基づき御説明いたします。  改正の理由でございますが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令に基づき、各サービス事業所や介護保険施設の運営に関する基準条例の一部を改正するものでございます。  改正する条例は、八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、八戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例、八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、八戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例、八戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例、八戸市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、八戸市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例、八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、八戸市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例でございます。  主な改正内容でございますが、全サービス共通のものとして、ア、感染症対策の強化、イ、業務継続に向けた取組の強化、ウ、ハラスメント対策の強化、エ、会議や多職種連携におけるICTの活用、オ、利用者への説明・同意等、記録の保存等に係る見直し、カ、運営規程等の掲示に係る見直し、キ、高齢者虐待防止の推進、ク、介護情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進、ケ、認知症介護基礎研修の受講について規定するものでございます。  なお、ア、イ、キ、ケにつきましては、令和6年3月31日までの経過措置期間がございます。  次に、各サービス別の改正内容でございますが、人員基準、運営基準の緩和を通じた業務効率化、業務負担軽減の推進を図るため、訪問系サービスにおいては、オペレーターの配置基準等の緩和、また、通所系サービスと共通するものとして、サービス付高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保、短期入所系サービスにおいては、看護職員の配置基準の見直し、個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し、居宅介護支援においては、質の高いケアマネジメントの推進及び生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応、居住系サービスにおいては、グループホームの3ユニットまでの設置等、施設系サービスにおいては、従来型とユニット型を併設する場合の介護・看護職員の兼務等についてそれぞれ規定するものでございます。  最後に、施行期日は、令和3年4月1日からで、3の(2)エの(イ)のみ令和3年10月1日からとするものでございます。  なお、本条例改正案につきましては、3月議会定例会に提案予定でございますので、よろしくお願いいたします。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆苫米地 委員 サービス別の改正内容のところでア、イ、ウ、エ、オ、カまで出ているのですけれども、ウの短期入所系サービス、そしてカの施設系サービスのところに、最後のところに勤務体制の見直しということが入っているのですけれども、具体的にはどういう見直しがされるのかというのがもし分かれば教えてください。 ◎岩崎 介護保険課長 職員配置基準の見直しですね、短期入所系サービスにおいてですけれども、こちらは短期入所生活介護における配置基準について、看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態等に応じて必要がある場合には、看護職員を病院診療所または訪問看護ステーションなどとの密接かつ適切な連携により確保することを可とするという形での緩和になっております。  同様な形で居住系サービスにおきましても、ほかの連携しているところから応援とかできる場合であれば、緩和して職員の配置をしていくということをうたっているものでございます。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 連携して対応するということは分かりました。  もう一つ、それぞれの改正に猶予期間というのが設けられているのですが、特に研修が義務づけられているものに関して、何年度まで猶予しますということが書かれているのですが、ということは今の体制だとすぐ変えると各施設で対応するのが難しいので猶予期間を設けていると思うのですが、特に感染防止の研修などについては、それぞれの施設で対応してくださいと言っても勤務が厳しい中で大変な部分もあるのではないかと思うのですが、それについて市では何か研修について各施設に応援というか、講師の派遣だとか、紹介だとか何か対策のようなものを取る予定はあるのかどうか、もしあればお願いします。 ◎岩崎 介護保険課長 苫米地委員の御質問にお答えいたします。
     研修、今全般についてなんですけれども、厚生労働省で特に介護従事者の方たちは今出席するのが非常に難しい状況ということもありまして、様々な動画を配信する形でホームページで御案内していることが多くなっております。ということで、ウェブ上で掲載されている内容をそれぞれ施設にいながら、場合によっては御自宅にいて御覧いただくという方向にだんだん変化しつつありますので、そのような感じで、あとはまずこちらのほうからも参集が難しい場合であれば、文書による指示という形で実施していきたいと思います。 ◆苫米地 委員 分かりました。研修というと何となくみんなで集まって講習を受けるみたいなイメージで、難しいのではないかと思ったんですけれども、今の説明でよく分かりました。特にこういう状況の中では大事なことだと思うので、ぜひ周知徹底をよろしくお願いします。  終わります。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  34 八戸市消防団条例の一部改正(案)の概要について ○松橋 委員長 次に、八戸市消防団条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎下村 防災危機管理課長 それでは、八戸市消防団条例の一部改正案の概要につきまして、タブレットの資料により御説明申し上げます。  まず、1の改正理由についてでございますが、全国的に消防団員数が減少している中で、当市の消防団員も同様に年々減少傾向にあり、充足率についても南郷村と合併後の平成19年4月1日の95.3%をピークに、令和2年4月1日現在で84.4%まで減少しております。そのため、団員確保対策の一環といたしまして、資格年齢の上限を引き上げ、団員の減少を抑えるものであります。  次に、2の改正内容でございますが、八戸市消防団条例に定められた各階級の消防団員の資格年齢を(1)の消防団長は現行の68歳から70歳へ、(2)の副団長は68歳から70歳へ、(3)の部長及び班長は63歳から65歳へ、(4)の団員は60歳から65歳へ、それぞれ引き上げるものであります。分団長及び副分団長につきましては、現行の65歳のままで据え置きます。  最後に3の施行期日は、令和3年4月1日にすることとします。  今後も入団促進に向けた取組も含めまして、消防団員の確保に努めてまいりたいと考えております。  また、本条例案につきましては、3月市議会定例会に提案する予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆山名 委員 団員のところなんですけれども、60から65歳というと、ちょうどまだ仕事をしている方々が多いのかと。団員にならない方々の理由づけとして、仕事との両立が非常に難しいというところが1つあると。もう一つは、最近の新聞に載っていた手当というのか報酬が非常に低い、これを値上げしているところもあると聞いていましたけれども、その辺の手当はどうなんでしょうか。 ◎下村 防災危機管理課長 山名委員にお答え申し上げます。  まず手当の現状についてですが、一般団員ですと年額2万4000円の手当がありまして、ほかに出場した場合の手当として1人1回1500円の手当になっております。また、ほかにも訓練であるとか、警戒態勢、あとは賄い等の手当がそれぞれ1500円、また800円とあるような状況です。今、山名委員の御指摘の手当が低いのではないかということにつきましては、まず、令和元年及び今年度の12月に消防庁からも手当とまた定年の今回のことも含めて消防団員の確保についてあらゆる取組をしていくようにという通知が出ているところです。  以上です。 ◆山名 委員 団員の年齢の引上げなんですけれども、65歳以上、例えば67歳とか、私は72歳ですけれども、まだ自分では結構動けるというふうに思っていますので、もう少し引き上げる必要があるのではないのかということと、報酬の引上げが可能であれば幾らかでも上げて、団員を増やすというような努力も必要ではないかということで、この年齢の引上げについて伺いたいと思います。 ◎下村 防災危機管理課長 山名委員にお答え申し上げます。  年齢の件ですが、例えば県内の青森市の状況は、現在67歳となっております。現状定年があるのですが、定年に達した後も、もし退団届がなければ、機能別団員ということで、70歳まで今までの人が経験及びノウハウ、スキル等を生かしていただくように、協力いただいているというような状況です。  また、定年等につきましては、定年自体の撤廃ということも視野に入れながら検討するように、国からもいろいろな助言が出ているところでございます。 ◆山名 委員 そこら辺を考慮していただきたいということで要望して終わります。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。 ◆冷水 委員 私からは、要望になるかもしれませんけれども、要するに年齢の引上げだとか、手当の増額というのは、対症療法でしかないと思っているんです。やっぱり抜本的な改革をしていかないと、社会動態がかなり変わってきているし、職場によってはそういうふうな団員になってはいけないというところもあるわけです。というのは、一旦火災なり、いろいろな災害が発生すれば、職場からそこを放棄ではないでしょうけれども、消防活動のほうに行かなければいけない。そうすると仕事に支障が出るということで、かなり制約をされている職場もあるやに聞いています。  ですから、これは制度的な問題なので、総務省ではもっと抜本的な対策を取っていかないと、なかなか団員を確保するというのは難しいかと思っています。かつては、私も消防団に籍を置いたことがあるのですが、郵便局の職員は、団員であればいいけど、ところが部長とか、幹部職員になると職場の同意が得られないということで、いわゆる分団なり、班のほうでできるできない、なぜお前やらないんだというような内部でいろいろな問題があったこともあるんです。ですから、何かその辺をただ年齢引上げだとか、手当の問題だけではなくて、国全体がそういうような活動に対する理解を深めて参加できる体制を取っていかないと、最終的には確保できないというところに行ってしまうと思うんです。  ですから、これは市の問題ではなくて、もっと大きな話なのでそういうことを市長会がいいのか、いわゆる市長会じゃなくて、地方6団体がこぞって総務省なりに働きかけをしていくということが大事だと思いますので、そういうこともぜひ対応をしていただきたい。大きな話なので、答弁は結構です。要望としてお話し申し上げておきます。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  35 八戸市立市民病院による弘前大学寄附講座の設置について ○松橋 委員長 次に、八戸市立市民病院による弘前大学寄附講座の設置について報告願います。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 それでは、八戸市立市民病院による弘前大学寄附講座の設置につきまして、配信しております資料により御説明申し上げます。  資料の上からです。当院では、近年、心臓手術等の高度な手術が増加しておりまして、周術期、この中身は手術決定から入院、手術、退院後の社会復帰までの一連の期間というふうなことを指します。これにおける麻酔科医の役割というのが大変重要になってきております。その一方で、麻酔科医の確保に当たっては、皆さんも御案内のとおりかもしれませんが、全国的な麻酔科医の不足もあって、当院もその確保に苦労しているのが現状でございます。2月現在、当院の常勤の麻酔科医は2名という状況でございます。  このような中、当院麻酔科医の負担軽減と高度化への対応のため、県内唯一の医師養成機関である弘前大学と協議いたしまして、当該大学に当院による周術期管理に関する寄附講座を来年度から開設することといたしました。このことにより、当院の医療現場において、弘前大学から麻酔科医を受け入れて、研究等を行うこととし、麻酔科医の負担軽減と周術期の管理における研究のフィードバックへ寄与するものと考えてございます。  その寄附講座の概要について、以下の資料に基づいて御説明申し上げます。  まず(1)の寄附講座名ですが、地域周術期管理医学講座としてございます。  (2)設置の目的でございますが、手術を受ける患者さんの安全な周術期管理を推進するために、臨床、基礎両面から周術期管理に関する研究を行い、弘前大学の麻酔科学講座と当院との連携により、得られた研究結果を臨床応用していき、術後に地域社会において健やかで心豊かな日常生活へのスムーズな復帰に寄与する医療システムの構築を目的としてございます。  その研究課題が(3)にございますが、これは手術後のせん妄や認知機能障害等の神経科学的研究、体液、輸血、輸液に関する研究のほか、侵襲、炎症、疼痛制御に関する研究など広範囲にわたって行うこととしてございます。  この設置期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日の5年間としてございます。  この寄附金額でございますが、年間2000万円としてございますが、これは当院の医業収益から支出する予定としてございます。  次に、2の研究体制ですが、弘前大学との連携により、麻酔科医を当院に派遣し、医療現場に従事しながら、データの蓄積及び研究を行うこととしてございます。  なお、令和3年度の前半に、まず、麻酔科医2名が配置予定と伺ってございます。以後手術数の推移や研究の状況により人員は逐次変動すると伺ってございます。  最後の3の備考につきましては、寄附講座について、弘前大学の資料を抜粋した形となってございますので、説明は省略させていただきたいと存じます。  以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  36 オンライン資格確認システム導入について ○松橋 委員長 次に、オンライン資格確認システム導入について報告願います。 ◎藤丸 医事課長 それでは、オンライン資格確認システム導入について御説明申し上げます。  まず、概要でございますが、令和元年5月22日に公布されました医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能となり、令和3年3月からマイナンバーカードまたは保険証を用いたオンライン資格確認が開始されることから、当院では、国の方針にのっとりオンライン資格確認システムを導入することといたしました。  次に、導入によるメリットでございますが、1点目といたしましては、資格確認により誤った保険情報による会計入力の防止が図られることから、レセプト返戻を削減することができるということでございます。  2点目といたしましては、マイナンバーカードにより最新の保険資格情報を当院のシステムへ自動的に取り込むことができるようになるため、入力手間の削減や誤入力によるレセプトの返戻などを削減することができるということでございます。  3点目といたしましては、限度額認定証、こちらの情報を取得することが可能となるということでございます。今までは、患者さん本人が保険者へ申請し、限度額認定証を取得した後、病院窓口へ持参する必要がございました。しかし、今後は患者さんから同意を得られれば、病院側が限度額認定証の情報を取得することが可能となることから、患者さんにとりましてもメリットになるものと考えております。  続いて、導入費用でございますが、オンライン資格確認システム導入に699万6000円、オンライン資格確認システム用ネットワークの拡張に319万円、顔認証付カードリーダー7台の追加購入に99万3300円ほどかかっております。  なお、国では、導入費用を支援するため、医療情報化支援基金を創設し、当院の場合、顔認証付カードリーダー4台の無償提供と233万2000円の補助金が交付されるものであります。  最後に、導入時期でございますが、令和3年3月中旬の稼働を目指し、現在準備を進めているところでございます。  また、オンライン資格確認プレ運用の募集に関する報道がなされておりましたが、参加条件である3月上旬の運用開始は院内調整等難しいため、参加を見送ったものでございます。  説明は以上でございます。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。 ◆苫米地 委員 マイナンバーカードで受付ができるということだと思うのですが、今でも私、診察券などをなくしたりして、紛失は怖いと思っているのですが、これまで市民病院でつくった診察券ありますよね、あれはこのシステムが導入されると全てマイナンバーカードを利用したものに切替えになるということですか、それともこれまでどおり診察券でいきたいという方は使えるということでしょうか。そこの確認をお願いします。 ◎藤丸 医事課長 今回は、あくまでも保険証の資格確認ということになりますので、診察券はそのまま御利用いただけます。保険証またはマイナンバーカードということになりますので、マイナンバーカードを希望されない方はそのまま保険証で資格確認をさせていただいても問題はないということになります。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 マイナンバーカードを持っていない場合は、保険証と診察券、今までどおり出すということで、マイナンバーカードを持っていればその方も診察券とマイナンバーカードを出す。保険証の代わりにということですね。分かりました。ありがとうございます。 ○松橋 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  37 懲戒処分の報告について ○松橋 委員長 次に、懲戒処分の報告について報告願います。 ◎田村 総務部理事 それでは、当事務組合消防職員の規律違反に関する処分について、このたび、当該職員に対し懲戒処分を行いましたので、御報告申し上げます。  お手元の資料を御覧ください。  1、処分を行った職員は、八戸地域広域市町村圏事務組合八戸東消防署管内の消防職員、消防士男性29歳。  2、処分の内容は、停職2月の処分。  3、処分年月日は、令和3年2月3日水曜日であります。  4、事実の概要でありますが、当該職員は、令和2年10月30日公休日に、八戸市内のパチンコ店駐車場で、同パチンコ店の発行するプリペイドカードを拾い、そのカードを使用し1万300円相当を不当に使用したものです。  被害者がパチンコ店に拾得物の確認を申し出たことを受け、係員が防犯カメラでカードの不正使用が疑われる人物を特定し、本人に確認したところ使用の事実を認めたものです。  窃盗の容疑で警察から任意同行を求められ、取調べを受けた後、八戸区検察庁に書類送検されましたが、12月24日に不起訴処分となりました。  地域住民の身体、生命、財産を保護する使命にある消防職員が窃盗の罪を犯すことは断じて許されるべきものではなく、これまで築き上げてきた住民の信頼を根底から裏切る行為であります。  このことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定並びに同法第33条に明らかに該当する非違行為であることから、今後このようなことのないよう強く自覚と反省を求めるため、停職処分としたものです。  5、公表につきましては、職員の懲戒処分等の公表に関する基準に基づき、処分日当日に公表しております。  このたびの事案は、国民の生命、身体、財産を守るという職責を持つ消防職員として、あるまじき行為であり、地域住民の皆様の信頼を大きく損ねたことを深くおわび申し上げます。  消防本部としまして、今回の事案を深く反省し、今後二度とこのようなことがないよう、職員一丸となって再発防止と信頼回復に努めてまいります。  誠に申し訳ありませんでした。 ○松橋 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松橋 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。  大変長時間ありがとうございます。  ────────────────────────────────────── ○松橋 委員長 これにて民生協議会を閉じます。  御苦労さまでした。    午前11時59分 閉会...